朴璐美のプライベートBlog
光あるところに影がある。 まこと栄光の影に数知れず忍者の影があった。 命を懸けて歴史 を作った影の男たち。だが人よ名を問うなかれ。 闇に生まれ闇に消える。それが忍者のさ だめなのだ。 (で、それがどうしたって言う突っ込みはなしで)
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死ぬほどの目に会いたいのか?
おまえのことだ凸"
Windows.FAQ - ウィンドウズ処方箋 より
200.118.2.219 にてワード検索
20060425213039.html
私を騙るたぁ、いい度胸じゃないか。
ここに書きこんどる
http://cacnet.blog2.fc2.com/blog-entry-524.html#comment1786
スカトロ野郎!てめーだ凸"
私のBBSに書き込む程度なら、見逃してやろうとおもとったけど
WINFAQを汚すとは許せん。
必ず捕まえてやるからな。
Tobyともども、首洗って待ってな。
ユーザエージェントが、ばれるのがいやだったらしい。
変な奴。

Windows.FAQ - ウィンドウズ処方箋 より
200.118.2.219 にてワード検索
20060425213039.html
私を騙るたぁ、いい度胸じゃないか。
ここに書きこんどる
http://cacnet.blog2.fc2.com/blog-entry-524.html#comment1786
スカトロ野郎!てめーだ凸"
私のBBSに書き込む程度なら、見逃してやろうとおもとったけど
WINFAQを汚すとは許せん。
必ず捕まえてやるからな。
Tobyともども、首洗って待ってな。
ユーザエージェントが、ばれるのがいやだったらしい。
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この記事へのコメント
騙りではないですよね。
>わかってるのかな?
「司法書士」というHNで書き込むからには、当然理解しているんでしょうね。
ぜひとも解説していただきたいものです。
本当に理解しているのでしたらね。
なお、解説が書き込まれない場合は、解説できないものとみなします。
(みなす・推定するの違いくらいは当然に理解していますね)
逃げたね
誰もまともに相手にしてくれなくなりますから。
もうすでに実社会では相手にしてもらえていないのかもしれませんが、自業自得です。
虚勢をはってもむなしいだけですよ。
浅すぎて笑いものになるだけです。
ところで、もしお金を払って法律相談を行ったとして、弁護士・司法書士でないのであれば、犯罪になることは当然知っていますよね。
追記
そして「その一人」は理解できる能力が欠如しているか、頭ではわかっていても意固地になっているのか、どれかは知りませんが絶対に認めることはないでしょう。
というわけで、書くだけのメリットがありませんので、やめておきます。
司法書士会にて「司法書士というHNを使用する者」に法律相談を有料にて行ってもらってもおもしろかったかもしれませんが、既に名古屋の方で動いておられるようですので、後はeikoさんのお考えにおまかせします。
無題
司法書士法 第七十三条
かな?
無題
免許がなければいけないこといろいろあるよね。
車に人を乗せる、問題はない。
お金を取ると違反、なぜだか分かる。
罰せられるのは法に触れるからだが、その前に何故その法が出来たかを考えなさい。
法は罰を与えるのが目的ではないと言うことも併せて考えなさい。
人として「常識」が、
別の言い方をすればその社会の「暗黙の了解」「不文律」が基にあり、
それは法以前のことなのですよ、社会が安全に営まれるための。
あなたにはそれを忘れていませんか。
>そういうなら、根拠となる法律名と条文名を書いてください。
これは単に一面しか見ていない反論です。
これを言い換えると、
法により罰せられるからものを盗んではいけない、罰せられなければ良いんだとなりかねないですよ。
勿論あなたがその様なこと「言っていない」のは分かります。
しかし、あなたの言われたことはそうなりかねないものなのですよ。
あなたがまだ未成年であろうと人としてシッカリ弁えねばならないことです。
弁えずとも、
法はまた違った形であなたを守ってくれはしますが、
よく考えてくださいな。
理解できる方向けの情報
「法律相談業務」と書いていないことに注意されたし
弁護士の職務
弁護士法第3条
非弁活動の禁止
弁護士法第72条、73条、74条
司法書士の可能な「相談」の範囲
司法書士法第3条第1項第5号、第7号、第8号
税理士の可能な「相談」の範囲
税理士法第2条第1項第3号
行政書士の可能な「相談」範囲
行政書士法第1条の3、第3号
大変ですね
いやあ、いいもの見せて貰いました。
無題
クズにどう思われようが気にしませんし。
話したいのなら意見を述べなさい
よく調べてみなさいな。
>法律さえ守られないのが常態なら、どう考えたらいいのかなぁ。
私は法の前に人としてのマナーを諭したつもりだったのですが...
法の運用についてに話を曲げますか。
あなたご自身でお調べ下さい。
あなた自身の意見があるならそれを述べることです。
意見なく、話を曲げるのでは議論になりません。
よって、
>なお、書き込まれない場合は、解説できないものとみなします。
議論の出来る方とならどの様なことでも幾らでもいたしますが、出来ない方とは不毛ゆえお断りいたします。
それをどの様に解釈しようと私の与り知らぬことです。
学歴云々がなんの関係があるのか分かりませんが、一応あなたに人としての忠告はいたしました。
余計な差し出口だったようですが、出来ますればあなた様のためにご理解いただきたいものです。
ご自愛を。